サリドマイド被害者に対する年金支給
サリドマイド訴訟和解時の「確認書」にもとづき策定された「長期継続年金実施要綱」にしたがい、年金原資の運用とサリドマイド被害者に対する年金支給を行う。受給対象者(194名)への円滑な年金給付に努める。
1) 年金原資の運用
昨年度までと同様に生命保険契約にもとづく運用を基本とする。
2) 年金の給付
「長期継続年金実施要綱」にもとづき、年4回の給付を行う。
3) 三者協議の開催
安定的な年金給付のための厚生労働省、大日本住友製薬株式会社との定例協議(三者協議)を開催する。