サリドマイド被害者に対する年金支給

サリドマイド訴訟和解時の「確認書」にもとづき策定された「長期継続年金実施要綱」にしたがい、年金原資の運用とサリドマイド被害者に対する年金支給を行う。受給対象者(194名)への円滑な年金給付に努める。

1) 年金原資の運用

昨年度までと同様に生命保険契約にもとづく運用を基本とする。

2) 年金の給付

「長期継続年金実施要綱」にもとづき、年4回の給付を行う。

3) 三者協議の開催

安定的な年金給付のための厚生労働省、大日本住友製薬株式会社との定例協議(三者協議)を開催する。