サリドマイド被害者の健康管理、治療及び生活に関する相談及び支援
サリドマイド被害者(以下、被害者)全員を対象に、以下の事業を行う。
なお、以下の事業を円滑に行うために、サリドマイド被害者の現状を把握することを目的とする基礎調査を昨年度に実施したが、今年度はその結果に基づいて今後の支援のあり方を検討する。
1) 被害者の健康管理・治療に関する相談及び支援
a) 検診
- いしずえ独自の健診: 健診希望を事務局で受け付け、顧問医師または健康管理研究会の医師が重要性・必要性の観点から判断する。判断の結果、健診を実施する場合には、健診を希望する被害者に対し、帝京大学病院その他の適切な医療機関で健診が受けられるよう手配するとともに、健診費用の一部及び必要な交通費・宿泊費(全額)を当財団が負担する。
- 2020年度厚生労働科学研究による健診への協力:いしずえは、受診希望者の受診日を調整するとともに、受診に必要な交通費・宿泊費(全額)を被害者に対して補助する。
- 2020年度厚生労働科学研究 研究班による「リハビリ個別面談」「ペインクリニック」「生活や仕事の環境改善」への協力:いしずえは、面談や受診希望者の面談日・受診日を調整するとともに、それに必要な交通費・宿泊費(全額)を被害者に対して補助する。
b) 健康相談
顧問医師による電話または面接による相談を行う。相談日時については、相談希望者と医師の予定を調整する。
c) 医療に関する情報提供
医療機関の受診その他に関する紹介・情報提供を行う。紹介・情報提供は、専任相談員が必要に応じて顧問医師または健康管理研究会ならびに厚生労働科学研究班の医師の助言を得て行う。
d) 医療費等の助成
- 医療費のうち、保険診療(医科、歯科、薬剤、針灸・あん摩、整体等を含む)にかかる費用の自己負担分の補助を行う。
- 保険適応はないが健康の保持増進に必要と認められる医科・歯科材料、マッサージ、予防接種、一般用医薬品等の費用に対する補助を行う。
2) 被害者の生活に関する相談と自立支援
a) 相談と自立支援
被害者の生活介助、住宅改善並びに生涯教育及び職業確保等に関する相談を行う。
- ソーシャルワーカー等による相談
専任相談員および地域相談員による相談を実施する。相談方法は面接、電話、メールなどとする。必要に応じて関係機関や専門家を紹介する。また、必要に応じて相談会を実施する。 - リハビリテーション等の専門家による相談
専任相談員が相談を受け付け、相談内容をリハビリテーション等の専門家に連絡して相談方法等について調整の上、相談を実施する。 - 自立支援
被害者が居住する地域の福祉サービス利用のために必要な支援(ソーシャルワーカーの派遣等)を行う。
b) 生活自立のための助成
- 聴覚障害者への情報保障
聴覚障害者が外出する際に必要な手話通訳者または要約筆記者の派遣費用の補助を行う。 - 介助等が必要な被害者への外出保障・家事援助
介助等が必要な被害者が、障害者総合支援法または介護保険法の対象サービスを受けた際の自己負担分の補助を行う。それ以外で必要な介助サービスを受けた場合もかかった費用の補助を行う。 - 被服の補正に関する助成
被害者が被服を購入する際に必要な、寸法直しの費用等の補助を行う。 - 自助具・改造費の補助
被害者が自助具を購入する費用および道具等(医療、移動、衣類、居宅等に関するものを含む)の改造に要する費用の補助を行う。